「新日鐵住金は、徴用工への慰謝料を支払え」とする大法院判決に安倍ちゃんらが噛みついている。
こんな大問題ぐらいは、「国会議員として、過去の議事録を読んどけよ!」としか言えないバカさ加減でしかない。
既に個人請求権は、国家間賠償責任と関係ないって国会答弁がなされている。
日本新党とか民主党政権じゃないよ。
自民党制権。
海部俊樹とか宮澤喜一って、総理大臣を安倍ちゃんは知らんのかね?
再度思い出すように示す。
1982年 当時外務大臣に就任していた父・晋太郎の秘書官を務める。
1987年10月 晋太郎氏が自民党幹事長に就任( - 1989年6月)。
次男の晋三が幹事長秘書となる。
1991年5月15日 総裁候補の最有力と目されていた。晋太郎氏が急死。
1993年 父の地盤を受け継ぎ、第40回衆議院議員総選挙に山口1区から出馬し初当選。
ということで、二人の総理を思い出したかね?
しかも、安倍ちゃんと異なり、「岸の娘婿じゃない! 安倍寛の息子だ!」と言っていた、反戦な晋太郎氏は、安倍ちゃんが秘書時代に外務大臣をしてたんだから、外交問題については、他の議員秘書よりよく調べたよね?
それにしては、歴史を知らんのだけどれども・・・
日韓請求権協定に調印した椎名悦三郎外務大臣が「協定は純然たる経済協力。賠償の意味を持っているというような法律上の関係は何らございません」と答弁している。
2018年11月05日 宮武嶺のエブリワンブログ
https://blog.goo.ne.jp/raymiyatake/e/65ee79efed76e110f9e3fc280960552a
より
2018年10月30日。
朝鮮半島が大日本帝国の植民地にされ、日本統治下にあった戦時中、日本本土の工場に強制徴用された韓国人の元徴用工4人が、新日鉄住金を相手に損害賠償を求めた訴訟の上告審で、韓国大法院(日本で言う最高裁)は、個人の請求権を認めた控訴審判決を支持し、同社の上告を退けました。
これにより、同社に1人あたり1億ウォン(約1千万円)を支払うよう命じた判決が確定したのですが、この判決に対して、日本では官民挙げて猛攻撃しています。
いわく
「日韓請求権協定で、強制徴用の問題も含めて最終解決しているのだから、この判決は不当な蒸し返しである」
確かに、1965年に日韓国交正常化に伴い締結された日韓請求協定では、日本が韓国に無償3億ドル、有償2億ドルを供与することで、
「両国間の請求権の問題は最終かつ完全に解決されたと確認する」(2条)
とされています。
しかし、ここで最終解決されたという「請求権」の具体的な対象は明記されていませんし、本件のように被害者個人が日本企業に請求する
「個人請求権」
という言葉は言葉さえ出てきていませんから、この中に含まれていないことは明らかです。
(引用ここまで)
参考に全文転載しておくが、
日本政府は、柳井俊二・外務省条約局長答弁で、
①(日韓請求権協定で)
いわゆる個人の請求権そのものを国内法的な意味で消滅させたというものではございません。日韓両国間で政府としてこれを外交保護権の行使として取り上げることはできない。
②
この協定におきましてはいわゆる外交保護権を放棄したということでございまして、韓国の方々について申し上げれば、韓国の方々が我が国に対して個人としてそのような請求を提起するということまでは妨げていない。
と二度に渡って、「個人請求権は消滅してない」としている。
また、日本の裁判所も企業もその政府答弁に従い、慰謝料支払いはしている。
2018年10月31日(水) (栗原千鶴)
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik18/2018-10-31/2018103102_02_1.html
より
第2次世界大戦中、日本の植民地だった朝鮮半島から、多くの朝鮮人が日本本土に連れてこられ、日本企業の工場や炭鉱などで強制的に働かされました。虐待や食事を与えられないなど過酷な環境で重労働を強いられ、死傷者も少なくありませんでした。賃金が支払われなかった例も多くあります。韓国政府が認定している被害者は22万人に上ります。
1990年代以降、被害者は日本政府と企業に対し謝罪と補償を求め、日本で裁判を起こします。日本政府は、日韓請求権協定により「完全かつ最終的に解決済み。紛争はない」との立場を表明してきました。
裁判は敗訴が続きますが、被害を受けた事実は認定されました。日本鋼管(99年)や不二越(2000年)、三菱マテリアル(16年)など、加害企業が被害者への謝罪と「見舞金」の支給などで和解した例もあります。
中国の強制連行被害者が西松建設を相手におこした裁判では、07年4月に日本の最高裁が裁判上の個人の請求権は日中共同声明により失われたとしながらも、「個人の実体的な請求権までは消滅していない」と判断。日本政府や企業による被害の回復に向けた自主的解決の期待を表明しました。その後、西松建設は被害者らと正式に和解。謝罪し、記念碑を建立、和解金を支払っています。
国際労働機関(ILO)も09年、日本政府に「年老いた強制労働者が訴えている請求に応える措置をとることを望む」との勧告を発表しています。
韓国や中国の人々が戦時中、強制的な動員と労働で筆舌に尽くしがたい被害を受けたことは消すことのできない事実です。いま何よりも求められているのは被害者の救済であり、日本企業と政府は、被害の事実に誠実に向き合い、解決への努力をはらうべきです。
(引用ここまで)
このように、既に慰謝料支払いは規定路線となっている(賃金などは、韓国が日本側の$5億で支払えとなっている)。
更に、安倍ちゃんも、総理を下野した当時、「見直したるねん!」と息巻いておきながら、第2次総理になった途端、「見直しまへん」とネトウヨ支持者を騙した、「村山談話」と「河野談話」に基づいて、アジア諸国との外交を行っているじゃないの。
「村山談話」にある
「わが国は、遠くない過去の一時期、国策を誤り、戦争への道を歩んで国民を存亡の危機に陥れ、植民地支配と侵略によって、多くの国々、とりわけアジア諸国の人々に対して多大の損害と苦痛を与えました。
私は、未来に誤ち無からしめんとするが故に、疑うべくもないこの歴史の事実を謙虚に受け止め、ここにあらためて痛切な反省の意を表し、心からのお詫びの気持ちを表明いたします。
また、この歴史がもたらした内外すべての犠牲者に深い哀悼の念を捧げます」との表明など、覆せるはずがないんだし、自らもよぉ覆せんのだから、それを土台とした外交をやりなさい。
時々、思い出したようにネトウヨ支持者向けに勇ましがるんじゃないよ!
それに、メディアもこの矛盾について、ちゃんと報道せんかい!
そして、忘れてはならないのは、日本側が朴軍事政権の賄賂として使われると分かっていながら$5億を渡しているということ。
これは、デビルだかなんだかのスカルノ大統領第3夫人や、各アジア諸国独裁者たちの蓄財に化けた日本の税金にも言える。
マリアン曰くのデビル夫人をTVで見る度に「その生活を支える銭は、日本の税原資なんだよ! 返さんかい!」と言え!!と思う。
デビル夫人とは、殺処分ゼロでは共闘する立場にあるので、どこかで会った際には、是非とも追求してみたい。
こういう独裁者への賄賂や小遣いを野放しにしておいて、殺されるほど使役された労働者の痛みにしていて払われる、賄賂より桁違いに低額の銭にだけ文句を言うんじゃないよ!
言うなら、その金額の多寡に比例して、いずれにも平等に言えば、まだ「平等」だとは言えよう。
但し、前述したように、労働者に言う事自体が間違ってっけどね。
参考:
1.1991年8月27日 参院予算委員会 柳井俊二・外務省条約局長答弁
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/121/1380/12108271380003a.html
○清水澄子君(日本社会党) そこで、今おっしゃいましたように、政府間は円滑である、それでは民間の間でも円滑でなければならないと思いますが、これまで請求権は解決済みとされてまいりましたが、今後も民間の請求権は一切認めない方針を貫くおつもりでございますか。
○政府委員(谷野作太郎君) 先ほど申し上げたことの繰り返しになりますが、政府と政府との間におきましてはこの問題は決着済みという立場でございます。
○政府委員(柳井俊二君) ただいまアジア局長から御答弁申し上げたことに尽きると思いますけれども、あえて私の方から若干補足させていただきますと、先生御承知のとおり、いわゆる日韓請求権協定におきまして両国間の請求権の問題は最終かつ完全に解決したわけでございます。
その意味するところでございますが、日韓両国間において存在しておりましたそれぞれの国民の請求権を含めて解決したということでございますけれども、これは日韓両国が国家として持っております外交保護権を相互に放棄したということでございます。したがいまして、いわゆる個人の請求権そのものを国内法的な意味で消滅させたというものではございません。日韓両国間で政府としてこれを外交保護権の行使として取り上げることはできない、こういう意味でございます。
2.1992年2月26日衆院外務委員会 柳井俊二・外務省条約局長答弁
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/123/0110/12302260110002a.html
○土井たか子委員(日本社会党) 今私は議事録に従って申し上げているので、さらにそういうことの注釈というのは不要だと思うの。この点ははっきり、条文上についてどういうふうに考えたらいいかということを私がお尋ねしたことに対するこれは裏づけになるそのときの議事録でございますから。よろしいですか。
さあそこで、ここで「完全かつ最終的に解決」とおっしゃっていることは、いわゆる個人の請求権そのものを否定してはおられませんね。いかがですか。
○柳井俊二政府委員 条約上、先ほども先生がお触れになりましたとおり、第二条でいわゆる財産請求権の問題を規定しているわけでございますが、ここでは要するにこれらの問題が「完全かつ最終的に解決された」ということを言っているわけでございます。ただいま申し上げましたのは第二条の一項でございます。
そして、この同じ第二条の三項におきまして、ここはちょっと短いので読ませていただきますけれども、一定の例外がございますが、その例外を別としまして、「一方の締約国及びその国民の財産、権利及び利益であってこの協定の署名の日に他方の締約国の管轄の下にあるものに対する措置並びに一方の締約国及びその国民の他方の締約国及びその国民に対するすべての請求権であって同日以前に生じた事由に基づくものに関しては、いかなる主張もすることができないものとする。」この「同日」というのは、この協定の署名の日、すなわち一九六五年の六月二十二日でございます。
このように規定しておりまして、いわゆるその法的根拠のある実体的権利、いわゆる財産権につきましては、この協定を受けて、我が国におきまして、韓国の国民の財産権を一定の例外を除いて消滅させる措置をとったわけでございます。したがいまして、このような法律的な根拠のある財産権の請求につきましては、以後、韓国の国民は我が国に対して、私権としても国内法上の権利としても請求はできない。そのような措置をとることについて、この協定によりまして、ただいま読み上げましたこの二条の三項におきまして、韓国側としては、それに異議を申し立てることはできないということでございます。
この二条の三項で「財産、権利及び利益」ということを言っておりますが、これは当時作成されました合意議事録におきまして、これは合意議事録の二項の(a)というところでございますが、「「財産、権利及び利益」とは、法律上の根拠に基づき財産的価値を認められるすべての種類の実体的権利をいうことが了解された。」ということになっております。したがいまして、この二条の三項で言っております「財産、権利及び利益」以外のもの、すなわち請求権というものがございます。これにつきましては、ただいまの定義から申しまして法律上の根拠のない請求、いわゆるクレームと言ってもいいと思いますが、そのような性質のものであるということでございます。
それで、しからばその個人のいわゆる請求権というものをどう処理したかということになりますが、この協定におきましてはいわゆる外交保護権を放棄したということでございまして、韓国の方々について申し上げれば、韓国の方々が我が国に対して個人としてそのような請求を提起するということまでは妨げていない。しかし、日韓両国間で外交的にこれを取り上げるということは、外交保護権を放棄しておりますからそれはできない、こういうことでございます。
○土井委員 るるわかりにくい御説明をなさるのが得意なんですが、これは簡単に言えば、請求権放棄というのは、政府自身が持つ請求権を放棄する。政府が国民の持つ請求権のために発動できる外交保護権の行使を放棄する。これであって、このことであって、個人の持つ請求権について政府が勝手に処分することはできないということも片や言わなきゃいけないでしょう、これは。今ここで請求権として放棄しているのは、政府自身が持つ請求権、政府が国民の持つ請求権に取ってかわって外交保護権を発動するというその権利、これでしょう。だから、個々の個人が持つ請求権というのは生きている。個々の個人の持つ請求権というのはこの放棄の限りにあらず、これははっきり認められると思いますが、いかがですか。
○柳井政府委員 ただいま土井先生が言われましたこと、基本的に私、正確であると思います。この条約上は、国の請求権、国自身が持っている請求権を放棄した。そして個人については、その国民については国の権利として持っている外交保護権を放棄した。したがって、この条約上は個人の請求権を直接消滅させたものではないということでございます。
ただ、先ほど若干長く答弁させていただきましたのは、もう繰り返しませんけれども、日韓の条約の場合には、それを受けて、国内法によって、国内法上の根拠のある請求権というものはそれは消滅させたということが若干ほかの条約の場合と違うということでございます。したがいまして、その国内法によって消滅させていない請求権はしからば何かということになりますが、これはその個人が請求を提起する権利と言ってもいいと思いますが、日本の国内裁判所に韓国の関係者の方々が訴えて出るというようなことまでは妨げていないということでございます。
○土井委員 結局は個人としての持っている請求権をお認めになっている。そうすると、総括して言えば完全にかつ最終的に解決してしまっているとは言えないのですよ。まだ解決していない部分がある。大いなる部分と申し上げてもいいかもしれませんね。正確に言えばそうなると思います。いかがですか。
○柳井政府委員 先ほど申し上げましたとおり、日韓間においては完全かつ最終的に解決しているということでございます。ただ、残っているのは何かということになりますと、個人の方々が我が国の裁判所にこれを請求を提起するということまでは妨げられていない。その限りにおいて、そのようなものを請求権というとすれば、そのような請求権は残っている。現にそのような訴えが何件か我が国の裁判所に提起されている。ただ、これを裁判の結果どういうふうに判断するかということは、これは司法府の方の御判断によるということでございます。
この記事へのコメント
たっち
「法的根拠のある財産権」については消滅してるんや。
しかし「法律上の根拠のない請求」=「いわゆるクレーム」=「その個人のいわるゆ請求権」を、「裁判所に請求を"提起"することまでは妨げてない」
つまり、裁判所は、訴えを門前払いの「却下」はできないが、判決は、「法律的な根拠のある財産権の請求」については、「以後、韓国の国民は我が国に対して、私権としても国内法上の権利としても請求はできない」から、敗訴判決しか出せないんや。
何も矛盾しとらんやんけ。
たかひら正明
>
「」付けにしているということは、判決文から引用してるんだね?
それにしては、議事録と判決を混同しているが。
わざわざ赤字にしているんだから、そこだけでも読めば、そんな解釈になりようがないとわかるんだがね。
柳井俊二・外務省条約局長答弁では、「いわゆる個人の請求権そのものを国内法的な意味で消滅させたというものではございません。日韓両国間で政府としてこれを外交保護権の行使として取り上げることはできない」
と、何度も答弁しており、これが日本国政府の態度である。
「裁判所」がどこの裁判所か記載がないが、まさか岸和田簡裁ではあるまい。
判決文から引用するなら、事件番号や〇〇裁判所〇〇年月日判決と示してね。
で、「」括られているような判決があるならば、なぜ、「日本鋼管(99年)や不二越(2000年)、三菱マテリアル(16年)など、加害企業が被害者への謝罪と「見舞金」の支給などで和解した例もあります。
中国の強制連行被害者が西松建設を相手におこした裁判では、07年4月に日本の最高裁が裁判上の個人の請求権は日中共同声明により失われたとしながらも、「個人の実体的な請求権までは消滅していない」と判断。日本政府や企業による被害の回復に向けた自主的解決の期待を表明しました。その後、西松建設は被害者らと正式に和解。謝罪し、記念碑を建立、和解金を支払っています」
などといった対応を日本企業はしているのか?
日本企業は慈善団体か?
新日鉄住金についても、和解寸前まで進んでいたものを、新日鉄が一方的に破棄しているのであり、その流れについても教えてほしいね。
たっち
たかひらちゃんが引用した
①「裁判上の個人の請求権」と
②「個人の実体的な請求権」
この2つの違いは分かってるか?
韓国の裁判所で判決が出たのは、どちらの請求権を認めたのか分かってるか?
裁判上の和解は、あくまでお互いの合意内容を書面にして、不履行時に差し押さえができるよう強制力を持たせるだけで、判決のように裁判所の判断が下されたわけではないことは理解してるか?
韓国の裁判所は判決で①を認めてしまったんや。
②はあくまで当事者同士が自主的に認める分には構わへんけど、裁判所という国家組織が①を認めて、差し押さえにより強制的に権利を実行させるのとは訳が違うんやで。
日韓請求権協定により、①は消滅してるんやから、国家(裁判所)として認めてはいかんのや。
たっち
裁判所が判決を出して強制的に認めさせたのではなく、あくまで和解で自主的に認めただけや。そういう意味ではたかひらちゃんの言うとおり、韓国への慈善活動やわ。
その良心に付け込み、ぶん取れるだけぶん取ろうとするのが韓国や!
たかひら正明
>
根拠もない妄言コメントはよしてね。
①「裁判上の個人の請求権」を「日韓請求権協定により、①は消滅してる」のかね?
それでは、以下の政府答弁との齟齬を埋めてみればよろしい。
日本政府は、柳井俊二・外務省条約局長答弁で、
①(日韓請求権協定で)
いわゆる個人の請求権そのものを国内法的な意味で消滅させたというものではございません。日韓両国間で政府としてこれを外交保護権の行使として取り上げることはできない。
②
この協定におきましてはいわゆる外交保護権を放棄したということでございまして、韓国の方々について申し上げれば、韓国の方々が我が国に対して個人としてそのような請求を提起するということまでは妨げていない。
と二度に渡って、「個人請求権は消滅してない」としている。
過去の和解についても
「企業イメージのアップや、韓国の取引先や顧客との関係改善を考慮したから」と主張する根拠提示をしてね。
日本が主体となっている日本企業が、なんで韓国にひれ伏して「イメージアップ」につながるのかね?
日本人の消費を切って、韓国にシフトすればそられ企業はそんなに儲かるのかね?
韓国人口は、日本の半分以下なんだがね。
国際マーケットを持ち出すなら、国際社会が日本加害を現在も攻め立てているとなるので(事実だが)、鎖国でも宣言したらどうかね?
たっち
会議録を部分的にだけ読んでるやろ。前後もよく読み込まなあかんよ。
>①「裁判上の個人の請求権」を「日韓請求権協定により、①は消滅してる」のかね?
たかひらちゃんが赤旗から引用してるやん。
「中国の強制連行被害者が西松建設を相手におこした裁判では、07年4月に日本の最高裁が裁判上の個人の請求権は日中共同声明により失われたとしながらも、「個人の実体的な請求権までは消滅していない」と判断。」
韓国に置き換えれば日中共同声明ではなく、日韓請求権協定になるやろ。
「裁判上の個人の請求権」=失われた
「個人の実体的な請求権」=失われていない
まずこの2つの違いがなんなのか、よく理解してや。柳井答弁は確かに分かりにくいが、行政書士ならそれでも理解せんと駄目やろ。
柳井答弁では、上記でいう「裁判上の請求権」について述べてるのはここや。
「いわゆるその法的根拠のある実体的権利、いわゆる財産権につきましては、この協定を受けて、我が国におきまして、韓国の国民の財産権を一定の例外を除いて消滅させる措置をとったわけでございます。したがいまして、このような法律的な根拠のある財産権の請求につきましては、以後、韓国の国民は我が国に対して、私権としても国内法上の権利としても請求はできない。」
ここでいう「法律的な根拠のある財産権の請求」がさっきの「裁判上の個人の請求権」な。これは協定で消滅しているため、訴訟で請求しても、裁判所は認容しない、敗訴判決を出す(認容判決があるなら教えてや。何度も言うが和解は裁判所が認めたのとは違うで。)
一方で、たかひらちゃんが未だ勘違いしてる「個人請求権は消滅してない」というのは、柳井答弁で、
「したがいまして、この二条の三項で言っております「財産、権利及び利益」以外のもの、すなわち請求権というものがございます。これにつきましては、ただいまの定義から申しまして法律上の根拠のない請求、いわゆるクレームと言ってもいいと思いますが、そのような性質のものであるということでございます。」
こう言ってるやん。「法律上の根拠のない請求」とな。
その後に、
「それで、しからばその個人のいわゆる請求権というものをどう処理したかということになりますが、この協定におきましてはいわゆる外交保護権を放棄したということでございまして、韓国の方々について申し上げれば、韓国の方々が我が国に対して個人としてそのような請求を提起するということまでは妨げていない。」
いいか、たかひらちゃん。「請求を提起するということまでは妨げない」の意味を勘違いしてるやろ。
例えば、たかひらちゃんに対して、誰かが法律上の根拠のない請求を裁判所に訴えることはできる。例えば、誰かが、たかひらちゃんに、根拠もないのに損害賠償請求を起こすことも可能や。「たかひらちゃんに名誉を毀損されたので慰謝料を請求する」とな。もちろん、根拠がないから証拠資料もないので、裁判所は認容しないので棄却するやろ。
徴用工の損害賠償請求も同じで、協定で失われた請求権を、裁判所に提起することは妨げないが、裁判所は認容しない。
この記事にも分かりやすく書いてあるから読んでや。たかひらちゃんが好きそうな朝日の記事や。
元徴用工の「個人請求権」なぜ残る 弁護士ら声明で指摘
https://www.google.co.jp/amp/s/www.asahi.com/amp/articles/ASLCN6365LCNOIPE035.html
>過去の和解についても
「企業イメージのアップや、韓国の取引先や顧客との関係改善を考慮したから」と主張する根拠提示をしてね。
https://www.nhk.or.jp/kaisetsu-blog/100/246430.html
この記事にもこう書いてあるやろ?たかひらちゃんはどういう理由だと思ったん?聞かせてや。
「和解に応じた背景には、中国での企業活動への配慮や裁判をこれ以上長引かせたくないという思惑もあったものと見られます。」
「戦後補償裁判を抱えている企業の多くは、アジアを含む世界各地に展開しているグローバル企業です。関係者の高齢化も進んでいます。今後、裁判がさらに長期化するであろうことを考えれば、勝ち負けを争うのではなく、原告、被告、双方が受け入れ可能な解決策を模索するのもひとつの選択肢のように思われます。」
たつち
>日本が主体となっている日本企業が、なんで韓国にひれ伏して「イメージアップ」につながるのかね?
>日本人の消費を切って、韓国にシフトすればそられ企業はそんなに儲かるのかね?
>韓国人口は、日本の半分以下なんだがね。
と言ったが、この感覚はたかひらちゃんが正しいんや。
センチュリー高尾氏に正々堂々と戦った、たかひらちゃんには、なぜ、ひれ伏したのか理解し難いやろ。
裁判上では請求権は認められないので、判決まで争えば負けることはないのに、なぜ、自ら和解して金を払ったか。和解したら他の企業にも波及して訴訟が頻発することになるのに。
だから和解した企業は、戦犯企業とも言われてるんや。
和解すべきではなかったんやが、先に挙げた理由の他にも、いろいろな圧力があったんやろな。もしたかひらちゃんが企業側にいたら、絶対曲げずに和解なんかしなかったやろ。
たかひら正明
>
>ここでいう「法律的な根拠のある財産権の請求」がさっきの「裁判上の個人の請求権」な。これは協定で消滅しているため、訴訟で請求しても、裁判所は認容しない、敗訴判決を出す(認容判決があるなら教えてや。何度も言うが和解は裁判所が認めたのとは違うで。)
>>個人賠償権が消滅しているとか、請求権協定で解決済みとか、訴訟する権利はあるが、そんあ「クレーム」は司法が退けるだろ政府が準備書面で主張しているのかね?
その準備書面を見たいね。
もちろん、あなたが示した90年代の提訴でだよ。
柳井答弁も91年と92年だからね。
https://www.google.co.jp/amp/s/www.asahi.com/amp/articles/ASLCN6365LCNOIPE035.html
これが2000年代に反転した理由を添えないと、「協定で失われた請求権を、裁判所に提起することは妨げないが、裁判所は認容しない」との主張立証にはならんよ。
原告敗訴理由は、日本国民の被害請求と同じく「請求権利が消滅時効にかかる」だ。
後者の場合、「被害救済は立法府に委ねられるべき事柄だ」ともあるね。
沖縄戦被害・国家賠償訴訟、那覇地裁の判決2012年8月15日
三菱マテリアルの件は、中国人労働者であって、韓国人ではない。
すり替えたらいかんぜよ。
あなたの示したNHK記事
https://www.nhk.or.jp/kaisetsu-blog/100/246200.html
では、
「和解に応じた背景には、中国での企業活動への配慮や裁判をこれ以上長引かせたくないという思惑もあったものと見られます」だからね。
中国マーケットは巨大だが、韓国マーケットは日本と同じくしぼむ傾向だ。
韓国企業との訴訟で、和解してるものが争点だから、韓国で同様のものを提示してね。
ちなみに中国人訴訟でも、西松建設訴訟
本件の最高裁判決は「上告人(西松建設)を含む関係者において、本件被害者らの被害の救済に向けた努力をすることが期待される」と付言し、これを受けて和解が成立しており、それもNHKサイトにあるね。